【重要】YOORにおけるインボイス制度への対応について(2023年9月28日追記)

いつもYOORをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年10月1日に施行される適格請求書等保存方式(インボイス制度)へのYOORの対応についてお知らせいたします。
インボイス制度の詳細につきましては、国税庁のホームページを参照ください。
▼国税庁 インボイス制度 特設サイト(外部)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
オーナー向けご案内
インボイス制度施行にあたり、2点ご案内いたします。
②は全サロンに関係する内容となるため、ご確認お願いします。
①サービス手数料に係るインボイスについて
インボイス制度施行以降は、YOORのサービス手数料に係るインボイスの発行を承ります。 2023年10月1日以降から発行依頼を承りますので、お問い合わせフォームより「オーナー専用:インボイス発行依頼(YOOR手数料について)」を選択してお問い合わせください。
※尚、2023年10月以前のインボイス発行は致しかねます。予めご了承ください。
②適格請求書発行事業者情報の登録について
2023年10月1日のインボイス制度施行以降、サロンオーナーが適格請求書発行事業者の場合に限り、発行を希望するメンバーへ適格請求書(インボイス)の代理交付を行います。
交付に関してはメンバーより依頼があった場合に限りますが、その際にサロンオーナーの登録事業者名並びに登録番号をメンバーへ開示いたしますので予めご了承ください。
(2023年9月28日追記)
媒介者交付特例を用い、YOORの運営会社であるシーサー株式会社の登録番号のみをインボイスへ記載します。そのため、オーナーの事業者情報をメンバーへ開示することはございません。
メンバーへ交付したインボイスは、保管用としてオーナーの登録メールアドレス宛へ送付いたします。
▼サロンにて必要な対応
サロン設定の本人確認情報より、適格請求書発行事業者情報の登録をお願いします。
■免税事業者の場合(インボイスを発行できない方、適格請求書発行事業者ではない方)
「インボイスを発行できない(適格請求書発行事業者ではない、免税事業者の方)」を選択し、「保存する」ボタンを押下する。
※免税事業者とは…課税期間にかかる基準期間の課税売上高が1,000万円に満たない事業者のこと(消費税納税が免除されている個人事業主や小規模事業者など)
※ 適格請求書発行事業者登録の申請前や申請中の場合はこちらを選択し、登録番号を取得後に更新してください

■適格請求書発行事業者の場合
「インボイスを発行できる(適格請求書発行事業者の方)」を選択し、登録番号・登録事業者名を記入の上、「保存する」ボタンを押下してください。
※適格請求書発行事業者とは… 2023年10月1日から施行されるインボイス制度において、仕入税額控除を受けるためのインボイス(適格請求書)を交付できる事業者のこと
※ 登録事業者名は、国税庁の特設サイトに記載の正確な情報を入力してください。

メンバー向けご案内
参加しているオンラインサロンのオーナーが適格請求書発行事業者である場合に限り、インボイスの発行が可能です。
2023年10月1日以降から発行依頼を承りますので、お問い合わせフォームより「メンバー専用:インボイス発行依頼(サロン参加費用について)」を選択してお問い合わせください。
※尚、2023年10月以前のインボイス発行は致しかねます。予めご了承ください。
※サロンオーナーが適格請求書発行事業者でない場合は、適格請求書(インボイス)は発行されません。
今後ともYOORをよろしくお願いいたします。